遺産を受け取る方へ
相続手続きの流れ,留意点などを解説します。
相続手続きの流れ
相続の解決方法
遺産を分けるとき【遺産分割協議】
01.手続きの流れ
02.前提問題の確定
① 遺言の確認
まず,遺言書がないか確認します。
遺言書があれば,原則として遺言の内容のとおりに遺産を分けます。
遺言書がない場合,相続人の協議を行います。
② 相続人の確定
亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本,改製原戸籍謄本など)を取得して,相続人を確定します。
③ 遺産の確認
不動産,預貯金,生命保険,株式など遺産となるものを確認します。
借金もマイナスの遺産となります。
03.分割協議
① 相続人の話し合い
相続人の話し合いで遺産をどのように分けるかを決めます。
全員の合意が必要ですので,合意に至らなかった場合は次の遺産分割調停,審判に移ります。
② 遺産分割調停,審判
相続人間の話し合いで合意できないときは,家庭裁判所の調停を申し立てます。
調停では中立な第三者である調停委員を介して裁判所内で分割協議を行います。
調停によって合意に至った場合,調停調書が作成されて終了します。
調停でも合意に至らなかった場合,審判に移行します。審判では裁判官が分割方法を決定します。
04.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立した場合,「遺産分割協議書」を作成して全員が署名と押印(実印)をします。 形式に決まりはありませんが,以下の参考書式のように,相続人,遺産の範囲,遺産をどのように分けるかをきちんと記載しなければいけません。
遺言書に不満なとき【遺留分減殺請求】
一定範囲の相続人(遺留分権者)が一定の割合の遺産を受け取ることを保証する制度があり,これを遺留分といいます。遺留分権者には遺留分の返還を請求する権利がありますが,そのためには「遺留分減殺請求」を行わなければいけません。
01.期間は1年間!
遺留分減殺請求は、「相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時」から1年以内に手続きをとらないと権利を行使することはできません。
自分の相続分が少ないなど、遺言書の内容に不満がある場合は、遺留分減殺の意思表示をするべきかどうか、早めに専門家にご相談ください。
02.手続きの流れ
① 自分の遺留分が侵害されているか確認します。
遺留分の割合
●配偶者 相続分の2分の1
●子 相続分の2分の1
●兄弟 遺留分はありません!
② 遺留分減殺通知を内容証明郵便で送ります。
③ 協議,裁判
当事者による話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
それでも解決できなかった場合には、地方裁判所に民事訴訟を提起します。
借金が多いとき,相続したくないとき【相続放棄】