中小企業の方へ
これまで弁護士は紛争解決のためだけに利用され,特に中小企業においては十分に活用されてきたとはいえません。 弁護士はトラブル発生後に相談に行くものと思われがちですが, 弁護士はトラブルが発生する前でも十分にその力を発揮することができます。 一度当事務所までご相談下さい。
経営革新等支援機関認定の弁護士所属
中小企業庁の「経営革新等支援機関」に
認定された弁護士が所属しています。
「経営革新等支援機関」とは,中小企業が安定して経営相談等が受けられるために,専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し,国が認定することで公的な支援機関として位置づけられています。
当事務所の弁護士はこの支援機関に認定されており,積極的に経営改善計画策定の支援などを行い,中小企業の皆様の経営をサポートします。
顧問弁護士
顧問弁護士は,企業と顧問契約を結び,法律相談,契約書チェック,労務問題などの解決などを行います。顧問弁護士がいることにより,次のメリットがあります。
顧問弁護士のメリット
01.いつでも気軽に相談できる
優先的に相談予約をお取りしますし,電話,メール,FAXでのご相談も可能です。いつでも気軽にご相談頂けます。
02.弁護士が社内を理解している
顧問契約を締結した場合,顧問先企業様の会社を訪問させて頂き,社内の様子や業務内容などを拝見します。 それ以降も必要があれば企業を訪問したり,相談を重ねることで社内をよく理解することができます。単発の相談であれば企業を深く理解することは困難ですが,顧問弁護士であれば可能です。
03.社外への信頼が得られる
顧問弁護士がいることでコンプライアンスに配慮している企業だと社外にアピールでき,信頼を得ることができます。顧問先企業様のホームページ,企業案内などの各種媒体に当事務所の名前を利用頂くこともできます。
04.紛争を未然に防止することができる
いつでも気軽に相談できるため大きな問題になる前に紛争を未然に防止することができます。
また,契約書のチェックなどにより紛争を未然に防止することができます。
費用
※企業の規模,業務内容などによって変わります。
個別案件の場合は別途弁護士費用がかかりますが,通常よりも割引をさせて頂きます。
取扱分野
取扱分野一覧
債権回収・保全
売掛金・貸付金回収,債権の保全,担保,取引先の倒産対応など,債権回収・保全に関するご相談をお受けしています。 債権回収・保全でお悩みのときは一度当事務所までご相談下さい。
融資交渉
銀行が融資に応じてくれない,融資のための事業計画が作成できない,このような融資交渉のご相談をお受けしています。 融資でお悩みのときは一度当事務所までご相談下さい。
契約交渉,契約書作成・チェック
契約交渉で不利な条件をのまされそう,自社に有利な契約書を作成してもらいたい,契約書に法的な問題点や自社に不利な点がないかチェックしてもらいたい,このような契約に関するご相談をお受けしています。
内容を吟味せずに契約書を交わした結果,後々多大な損害を被るケースもあります。契約書を取り交わす前に一度当事務所までご相談下さい。
労務問題
問題のある従業員を解雇したい,従業員から残業代を請求された,セクハラ・パワハラで会社が訴えられた,組合から団体交渉の申し入れがあった,このような労務問題のご相談をお受けしています。
労務問題でお悩みのときは一度当事務所までご相談下さい。
各種社内規定作成
就業規則,賃金規程,退職金規程など,各種社内規定を作成します。
事業承継
事業を次の世代に引き継ぎたい,引き継ぐにあたってトラブルを回避したい,このような事業承継のご相談をお受けしています。企業の実態把握に基づいて,親族承継,社員承継,M&Aなど各種方法により事業承継の実現のお手伝いをいたします。事業承継でお悩みの際は一度当事務所までご相談下さい。
M&A
M&A(株式譲渡,事業譲渡,合併,会社分割,株式交換,株式移転,業務提携等)のご相談もお受けしています。 当事務所は,税理士や公認会計士などの専門家と協力しながら,相手先企業のデューデリジェンス,契約交渉,契約書の作成などM&A取引全般のサポートを致します。
書面作成代行
売掛金請求通知書,示談書など,各種書面の作成を代行します。
※相手方との示談交渉は含みません。
公正証書作成支援
公正証書文案の作成,公正証書完成までの手続代行など,公正証書作成の支援をしています。
公正証書を作成したい方は一度当事務所までご相談下さい。
社内研修・セミナー
労務管理,個人情報保護,コンプライアンスなど社内研修・セミナーの講師もお引き受けしています。企業経営者,管理職,従業員の法的知識,コンプライアンスの向上に是非ご活用下さい。
セミナーや研修のテーマについてはお気軽にご相談下さい。
経営改善計画策定支援
借入金の返済負担などでお困りの中小企業の方に対し,事業再生・経営改善を図るため,当事務所が経営改善計画の策定を支援し,金融機関との返済合意を目指します。その場合,中小企業庁の経営改善計画策定支援事業の活用をお勧めします。 本事業は,一定の要件の下,認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し,中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する「経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用の総額 について,経営改善支援センターが3分の2(上限200万円)を負担するものです。
●詳細はこちら(中小企業庁ホームページ)
当事務所の弁護士は「経営革新等支援機関」として認定されていますので,本事業により弁護士費用の負担を抑えながら,自社の事業再生・経営改善を図ることができます。