遺産を残す方へ
遺言書の作成の方法,メリットなどを解説します。
どんなときに遺言書が必要か?
遺言書は,自分の意思を子どもたちに残し,遺産をめぐり子どもたちや親族間に起こる争いを未然に防ぐために利用されています。そのため,自分の意思を残しておきたい,相続の争いを防ぎたいときには遺言書を作成しておくべきです。
また,次のような場合には特に遺言書が必要です。
01.妻に遺産を全て相続させたい
夫が妻に全ての遺産を相続させたいときは,妻に全ての遺産を相続させる遺言書が必要です。
妻と夫の兄弟が相続人となる場合,もし遺言書がないと,妻の相続分は4分の3で,残りの4分の1は夫の兄弟が相続することになってしまいます。妻に全ての遺産を相続させたいときは,必ず遺言を作成しましょう。
02.息子の嫁に財産を贈りたい
息子の嫁が自分の面倒を見てくれたとしても,遺言がなければ息子の嫁は何も相続することができません。
しかし,遺言で息子の嫁に遺産を相続させると書いておけば,息子の嫁に遺産を贈ることができます。
息子の嫁に遺産を贈りたいと思うときは,必ず遺言を作成しましょう。
03.特定の相続人に事業承継させたい
個人事業をしている場合,または,会社の株式の大部分を持って会社の経営をしている場合,特定の相続人を後継者とするのであれば,遺言で事業用財産や株式をその後継者に相続させる遺言を作っておかなければいけません。 遺言がなければ,事業用財産や株式は法定相続分に応じて分割されますので,後継者が事業を承継して経営を継続していくことが難しくなります。特定の相続人に事業を承継させたい場合は,事業用財産や株式を後継者に相続させるという内容の遺言を必ず作成しましょう。
04.内縁の妻に遺産を残したい
内縁の妻に遺産を残したい場合,遺言で内縁の妻に遺産を贈るとしておかなければいけません。
内縁の妻には相続権がありませんので,遺言がなけれれば内縁の妻に遺産を残すことはできないからです。
内縁の妻に遺産を残したい場合は,必ず遺言を作成しましょう。
05.相続人がいないが遺産を残したい
相続人がいない場合は,特別な事情がないかぎり遺産は国庫に帰属します。
そこで,親しい人やお世話になった人,寺などに寄付したい場合には,遺言を作成しておきましょう。
06.その他
- ・相続人間で争いが予想される場合
- ・相続人が外国に住んでいる場合
- ・遺産を公益事業に役立てたい場合
- ・知人や友人に遺産を贈りたい場合
- ・孫に遺産を贈りたい場合
などは遺言を作成して,遺産の配分方法などを決めておきましょう。
遺言書の種類・作り方
遺言書には主に次の3種類があります。
01.自筆証書遺言
自筆で作成する遺言書です。 パソコン・ワープロは使用できません。
メリット
費用がかからず、いつでも作成が可能です。
デメリット
- ●書き方が間違っていれば、法的に無効となります。
- ●遺言の偽造,紛失,盗難などのおそれがあります。
- ●家庭裁判所の「検認」の手続きを受ける必要があります。
- ●字が書けない人は作成できません。
全文,日付,氏名を自書し,押印することで完成です。 封筒に入れて封をしなくても有効です。 |
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以下の場合は遺言が無効になりますので,ご注意下さい。 ・ワープロで作成したもの ・他人に書いてもらったもの ・日付が年月日まで入っていないもの(平成25年5月だけでは無効です) ・日付が「吉日」となっているもの |
02.公正証書遺言
遺言の内容を公証人に伝え、公正証書として作成される遺言書です。
メリット
●法的に有効なものが作成できます。
●遺言書の原本が交渉役場で保管されるので偽造できません。
●字が書けない人,口がきけない人も作成できます。
デメリット
●費用がかかります。
●2名の証人が必要です。
(必要書類)
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03.秘密証書遺言
内容を誰にも見られたくない場合に選択する遺言書作成の方法です。
メリット
●内容を誰にも見られることがありません。
デメリット
●費用がかかります。
●2名の証人が必要です。
●自分で管理しなければならず,紛失や盗難の可能性があります。