法律知識「新型コロナウイルス 」
2020年05月15日 新型コロナウイルス
持続化給付金
5月1日から持続化給付金の申請が始まりました。
持続化給付金とは、感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、事業全般に広く使える(使途自由)給付金です。返還は不要です。
会社以外の医療法人、農業法人、NPO法人などの法人も対象となっています。
1.給付額
給付額の上限は、中小法人等が200万円、個人事業者等が100万円です。
ただし、これは上限額であり、中小法人等の給付額は、
「対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの」
とされています。
この対象月とは、月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月のことを指し、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月となります。
給付額の計算はこのように規定されていますが、これだけでは分かりにくいので図を使って説明します。
【図】具体例(持続化給付金申請要領(中小法人等向け)p10より)
前年の総売上は500万円です。
前年同月比で50%売上が減少した月は2020年4月ですので、4月を対象月とします。2020年4月の売上20万円を12か月分とすると240万円(20万円×12か月)となります。
したがって、500万円-240万円=260万円となり、上限の200万円を超えているので給付額は200万円となります。
前年総売上-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
= 500万円 - 20万円×12か月
= 260万円 > 200万円(上限額)
⇒ 給付額 200万円
2.要件
また、持続化給付金は誰でも受給できるわけではなく、次の要件を満たす必要があります。
① 2020年4月1日時点で次のいずれかを満たすこと
ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
② 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
③ 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること
③の要件について上の図をもとに説明すると、直前の事業年度(2019年度)の4月分の月間事業収入が50万円、2020年4月の月間事業収入が20万円ですから、事業収入が前年同月比で50%以上減少していると認められ、持続化給付金を受給することができます。
3.手続の流れ
持続化給付金の申請はホームページ(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)から行います。
電子申請のみであり書類での申請はできません。
申請から入金までの流れは下の図のとおりです。
【図】手続の流れ
まずは持続化給付金のホームページにアクセスしてみましょう。
4.必要書類
申請には下の図の必要書類が必要です。
PDFだけでなく写真(JPG・PNG)もOKです。
【図】必要書類
5.課税関係
注意が必要なのが課税関係です。
消費税は課税の対象にはなりませんが、持続化給付金は法人では益金に参入され、個人事業者では総収入金額に参入されるため、法人税や所得税の課税対象となります。
持続化給付金は返還不要の給付金です。要件を満たす事業者の方は必ず申請して資金繰りに活用しましょう。