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森弁護士が「経営者保証に関するガイドライン」研修会(和歌山弁護士会)で講師を務めました

3月22日、和歌山弁護士会にて、森弁護士が、京都弁護士会の浅井悠太弁護士と「経営者保証に関するガイドライン」研修会にて講師を務めました。

経営者保証ガイドライン研修の第7弾です。

 

本研修会は、以下の点を目的に、ガイドラインの制度をご説明するとともに、パネルディスカッション形式で具体的な事例をもとに各手続に沿ってお話しをしました。

 

[本研修の目的]

①経営者保証ガイドラインの制度内容を理解する

②経営者の保証債務の処理の実務が大きく変わったことを理解する

特に法人破産。法人破産=経営者破産? → ガイドラインの登場で法人破産≠経営者破産

③債務者側・債権者側の相互理解・信頼関係の醸成につなげて頂く

ガイドラインによる保証債務整理は、債務者と債権者の合意に基づくものであり、債務者側・債権者側の相互理解・信頼関係の醸成が必須。

 

研修には弁護士だけでなく金融機関及び中小企業再生支援協議会の方にも参加頂き、皆様に熱心にご聴講頂きました。ありがとうございました。

 

経営者保証ガイドラインは事業承継の局面、廃業の局面で今後一層の活用が期待されています。

本研修が経営者保証ガイドラインの活用及び弁護士と金融機関の相互理解・信頼関係の醸成に繋がる一助になれば幸いです

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